長野高校吹奏楽班OB・OG会規約

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第1条(名 称)
  本会は、長野高校吹奏楽班OB・OG会(以下「OB会」と表記)という。

第2条(所在地)
  本会を長野高校音楽室に置く。
  (住所:長野県長野市上松1-16-12長野県立長野高等学校内)

第3条(目 的)
  OB会は定期演奏会の開催を主たる活動とし、それを通してOB・OG同士の
  交流と現役生への支援を行うことを主な目的とする。

第4条(構成員)
  OB会の構成員は、長野高校吹奏楽班に在籍した者およびOB会総会において
  会員資格を認めた者とする。

第5条(OB会費)
  会員は毎年OB会費を納める義務がある。OB会費の金額はOB会総会によって
  決定および変更することができる。

第6条(OB会総会)
  OB会総会は、毎年定期演奏会後に行う。

第7条(役 員)
  1.OB会には、次の役員をおく。
    (1)会  長           1名
    (2)事務局長           1名
    (3)会  計          若干名
    (4)その他(音楽顧問等)    若干名
  2.役員は、OB会総会において選出する。
  3.第1項の他、幹事学年を定める。幹事学年は、長野高校を卒業した次年の
    年代とし、OB会の事務、および定期演奏会の開催を担当する。
  4.事務局長は、OB会の事務運営において幹事学年をサポートする。
    なお、任意の会員を事務局員として任命することができる。
  
第8条(OB演奏会)
  OB会演奏会は、毎年3月に開催する。

第9条(その他)
  OB会は、OB会総会の決議により、専属の顧問、指揮者等をおくことができる。

第10条(設立年月日)
  OB会の設立年月日は昭和44年(1969年)8月1日とする。

 附 則
  1.本規約は昭和44年8月15日より施行する。
  2.本規約は平成28年3月26日より施行する。

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