長野高校吹奏楽班OB・OG会規約
第1条(名 称)
本会は、長野高校吹奏楽班OB・OG会(以下「OB会」と表記)という。
第2条(所在地)
本会を長野高校音楽室に置く。
(住所:長野県長野市上松1-16-12長野県立長野高等学校内)
第3条(目 的)
OB会は定期演奏会の開催を主たる活動とし、それを通してOB・OG同士の
交流と現役生への支援を行うことを主な目的とする。
第4条(構成員)
OB会の構成員は、長野高校吹奏楽班に在籍した者およびOB会総会において
会員資格を認めた者とする。
第5条(OB会費)
会員は毎年OB会費を納める義務がある。OB会費の金額はOB会総会によって
決定および変更することができる。
第6条(OB会総会)
OB会総会は、毎年定期演奏会後に行う。
第7条(役 員)
1.OB会には、次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)事務局長 1名
(3)会 計 若干名
(4)その他(音楽顧問等) 若干名
2.役員は、OB会総会において選出する。
3.第1項の他、幹事学年を定める。幹事学年は、長野高校を卒業した次年の
年代とし、OB会の事務、および定期演奏会の開催を担当する。
4.事務局長は、OB会の事務運営において幹事学年をサポートする。
なお、任意の会員を事務局員として任命することができる。
第8条(OB演奏会)
OB会演奏会は、毎年3月に開催する。
第9条(その他)
OB会は、OB会総会の決議により、専属の顧問、指揮者等をおくことができる。
第10条(設立年月日)
OB会の設立年月日は昭和44年(1969年)8月1日とする。
附 則
1.本規約は昭和44年8月15日より施行する。
2.本規約は平成28年3月26日より施行する。